遠隔監視オペレーターの仕事|結論

この記事の結論

自動運転の遠隔監視の仕事は、法律上「公道実証実験の監視・操作者」と「レベル4の特定自動運行主任者」の2つに分かれます。
公道実証実験の監視・操作者は法律上の運転者で、運転免許と会社の教育・訓練が必要です。お客様を運ぶ目的なら第二種運転免許も求められ、1人が見る台数を増やすときは原則1台ずつ、そのたびに道路使用許可を申請します。レベル4の特定自動運行主任者は運転者ではなく、国家資格もありません。道路交通法施行規則が、視力・聴力を両方失っていないことなどの要件と、法令・計画・装置の仕様・手順を教える教育を定め、教育は運行する会社や自動運行装置の製作者などが行います。福井県永平寺町では1人の遠隔監視者が3台を運行できる装置が認可されています。国土交通省の手引きは、自動運転時の乗務員・遠隔監視者は運転手の労働時間の基準(改善基準告示)の対象外と整理しています。

「遠隔監視オペレーター」は求人や報道で使われる呼び名で、法令の言葉ではありません。同じ「離れた場所から見守る仕事」でも、実証実験の段階か、レベル4の許可を受けた運行かで、求められる免許も責任もまったく違います。

この記事では、道路交通法・同法施行規則の条文、警察庁の許可基準と記載要領、国土交通省の手引きという一次情報で、遠隔監視の仕事の中身を整理します(2026年10月18日時点)。レベル4で働く人の全体像は特定自動運行保安員とは、自動運転の仕事の種類は自動運転の現場の仕事の種類で扱っています。

遠隔監視の仕事は2種類|実証実験の監視・操作者とレベル4の主任者

項目公道実証実験の監視・操作者(遠隔型)レベル4の特定自動運行主任者(遠隔監視型)
根拠道路交通法第77条の道路使用許可。警察庁「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」(令和6年9月)道路交通法第75条の19〜第75条の23、同法施行規則第9条の27〜第9条の29
法律上の立場運転者(安全運転義務などを負う)運転者ではない(運転者のいない特定自動運行)
免許実験車両の種類に応じた運転免許。旅客を運ぶ目的なら第二種運転免許要件に運転免許はない。運行終了後に車を運転する予定なら、その車の種類と目的に応じた免許が必要(警察庁の記載要領)
教育実施主体(実験を行う会社)から教育・訓練を受ける特定自動運行実施者(許可を受けた会社)が、施行規則で定めた事項を教育する
1人が見る台数1台ずつ増やし、そのたびに新たな実験として許可を申請許可を受けた計画と、認可された自動運行装置の条件による

求人に「遠隔監視」と書いてあったら、どちらの段階の仕事かをまず確かめると、必要な免許や研修の見通しがつきます。

公道実証実験の監視・操作者|運転者として教育・訓練を受ける

警察庁の許可基準(令和6年9月)は、監視・操作者を「法上の運転者として安全運転義務等を履行」する人と位置づけ、次の要件を求めています。

  • 教育・訓練:実施主体から、実験車両を安全に監視・操作するための教育・訓練を受けていること。内容として、常に法律上の運転者としての義務と責任を負うことを認識させること、通信の応答に時間がかかることや把握できる周囲の状況が限られうることを踏まえて監視・操作の知識・技能を身につけさせること、緊急時の対応の知識・技能を身につけさせることが挙げられています。
  • 運転免許:実験車両の種類に応じた運転免許(仮免許を除く)を受けていること。
  • 二種免許:旅客自動車運送事業として旅客を運送する目的で走らせる場合は、必要な第二種運転免許を受けていること。

体制の面では、監視・操作者が複数いても、走っている1台の実験車両を監視・操作する人は1名に限るとされています(補助する人を置くことはできます)。急病や停電で監視・操作ができなくなる場合に備え、自動的に車を止める、別の監視・操作者がすぐ交代できる体制をとる、補助者が緊急停止ボタンを押せるようにする、といった対策の例も示されています。

レベル4の特定自動運行主任者|要件・教育・指定

主任者を選ぶのは国ではなく、許可を受けた会社(特定自動運行実施者)です。道路交通法第75条の19により、会社は内閣府令で決められた要件を持つ人を主任者に指定し、特定自動運行を行う前の措置として教育をしなければなりません。その内閣府令にあたる同法施行規則第9条の28の要件は、次の3つだけです。

  1. 両眼の視力または両耳の聴力を喪失した者でないこと
  2. 遠隔監視装置その他、計画に従って特定自動運行を行うために必要な設備を適切に使用できる者であること
  3. 主任者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施するうえで支障があると認められる者でないこと

試験や講習の修了を求める規定はなく、国家資格ではありません。警察庁の記載要領(令和8年3月)は、指定の方法として書面の交付や腕章の貸与などを挙げ、あらかじめ主任者になりうる人の集団を指定して当番表で輪番にする方法や、業務を他の事業者に委託してその従業員を指定する方法を例示しています。主任者が従事した日時や、使った遠隔監視装置・乗務した車両の別を記録する方法と保存期間も、計画に書くことになっています。

教育で教えること|施行規則第9条の27の表

教育の中身は、従事する人の区分ごとに施行規則の表で決まっています。教育を行うのは「特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者」で、運行する会社だけでなく車のメーカー側が教えることもできます。

区分教育事項(要約)
特定自動運行主任者業務に必要な法令/特定自動運行計画の内容と自動運行装置の仕様/遠隔監視装置の作動状態の監視、運行を終了させる措置、終了後の確認、警察官の指示や緊急自動車への対応、事故時の消防への通報・現場措置業務実施者の派遣・警察官への報告などの手順と設備の使い方/その他必要な知識・技能
現場措置業務実施者業務に必要な法令/計画の内容/事故のときに現場へ向かう手順と、現場で危険を防ぐ措置の手順/その他必要な知識・技能
その他の業務従事者業務に必要な法令/計画の内容/計画で決めた措置の手順と設備の使い方/その他必要な知識・技能

警察庁の記載要領は、審査の着眼点として、十分な知識経験がある者が教えるか、教育を効果的に行うだけの十分な時間と頻度が確保されているかを挙げています。研修の期間や回数は会社ごとに決めるもので、法令に何時間という定めはありません。

監視中から事故のときまで|法律が主任者に求める手順

遠隔監視型のレベル4で、主任者がすることを道路交通法の条文の順に並べます。

  1. 監視:特定自動運行の間は遠隔監視装置の作動状態を監視していなければならない。装置が正常に作動していないと認めたら、直ちに特定自動運行を終了させる措置をとる(第75条の21第1項)。
  2. 終了後の確認:道路で特定自動運行が終わったら、直ちに次の措置が必要な事情がないかを確かめる(同条第2項)。
  3. 警察官の指示・交通整理:警察官の指示や交通整理などが行われていれば、それに従って車を通行させる措置をとる(第75条の22第1項)。
  4. 緊急自動車:緊急自動車や消防用車両が近づいている、または近くにいるときは、その通行を妨げない措置をとる(同条第2項)。
  5. 違法駐車の状態:止まった車が違法駐車と認められる場合は、駐車の方法を変えるか、その場所から移動させる措置をとる(同条第3項)。
  6. 交通事故:直ちに最寄りの消防機関に通報し、現場措置業務実施者を現場に向かわせる(人の死傷がないことが明らかな場合は向かわせる措置のみ)。あわせて最寄りの警察署の警察官に事故の発生日時などを報告する(第75条の23第1項)。現場に着いた現場措置業務実施者は、道路での危険を防ぐ措置をとる(同条第2項)。

遠隔監視装置は、車の周囲の全方向と車内の映像・音声、位置情報を常時かつ即時に受信でき、車内外の人と通話でき、受信や通話ができなくなったら直ちに主任者に知らせるものとされています。さらに、映像・音声・位置情報と通話の内容、通知の情報を記録すること、サイバーセキュリティを確保する措置がとられていることも要件です(施行規則第9条の29)。監視の仕事は、すべてが記録に残る中で行われます。

1人で何台を見るのか、どのくらい働くのか

遠隔監視の仕事の量を決めるのは、1人が何台を受け持つかです。段階ごとに公表資料に書かれていることは次のとおりです。

段階公表資料の記載出典
公道実証実験1名が複数台を遠隔で監視・操作するには、まず1台ずつで安全に走れることを確かめ、同時に見る台数は原則1台ずつ増やし、そのたびに新たな実験として申請する。全車両の周囲を同時に把握できること、1台を操作する間に他の車の監視が難しくなることへの対策も必要警察庁 道路使用許可基準(令和6年9月)
レベル4(福井県永平寺町)「1人の遠隔監視者が3台を運行可能な」レベル4の自動運行装置の認可を日本で初めて取得国土交通省 手引き第3版 9ページ
国の方向「1:Nの運行管理による人件費の削減や運賃の低廉化等」で公共交通事業の収益構造が改善する姿を描く国土交通省 2026年6月8日 参考資料

1人が見る台数が増えるほど、1台に何か起きたときに他の車をどうするかの判断が重くなります。応募の際は、何台をどんな画面で見るのか、交代の人員は何人かを確かめてください。

勤務時間とシフト|運転手の時間規制とは別の扱い

国土交通省の手引き第3版(2026年9月)は、路線バスを自動運転に切り替えたときの収入面の効果を説明する中で、手動運転の運転手には連続運転は4時間まで、運転時間は2日平均で1日9時間以内、1日の拘束時間は13時間(最大15時間)といった制約があるのに対し、自動運転時の乗務員・遠隔監視者は「改善基準告示の対象外となるため、左記制約はなし」と整理しています(178ページ)。そのうえで、乗務員または遠隔監視者を交代制にすることで長時間の営業運行が可能になる、としています。

働く側から見ると、運転手と同じ時間の上限が自動的にかかるわけではない、ということです。シフトの長さ、休憩、夜間の勤務は、会社の就業規則と労働契約で決まります。面接では1回の勤務の長さと、監視の途中の休憩の取り方を確かめておきたいところです。

求人はいまどう出ているか

2026年10月18日に、自動運転の開発・運行に関わる各社の公式採用ページ(Turing、T2、newmo、Wayve、Waymo)を確認した範囲では、「遠隔監視オペレーター」「特定自動運行主任者」という職名で、給与を示して募集している求人は見当たりませんでした。近い仕事として、Waymoは東京で「Escalation Manager, Event Response Team」を募集しており、安全・運用上の優先度の高い問題で一次の事故対応リーダーとなり、車両群や乗客に関わる問題でリアルタイムに判断する仕事と書いています(給与は公表なし)。

派遣の求人では、パーソルテンプスタッフが福岡市で自動運転タクシーのサポート窓口を募集しています(2026年10月19日に公式の求人ページで確認)。車両からのリクエストにマニュアルに沿った画面操作で対応し、トラブルの時は利用者へ電話で安全を確認する仕事で、時給1,800円〜1,900円(22時〜翌5時は深夜割増)、期間は2026年12月上旬からの長期です。職名は「遠隔監視オペレーター」ではありませんが、離れた場所から自動運転の車を支える仕事です。

タクシーの配車業務から遠隔監視に広げる動きもあります。徳島の電脳交通は2026年1月8日、配車業務を受託するコミュニケーションセンター(約120名のコミュニケーターが在籍)の中に「自動運転 遠隔監視センター」を新設したと発表しました。

主任者は運行する会社が教育して指定するため、入口は「レベル4の運行をしている会社、またはその業務を受託する会社に入ること」になります。どこで許可が出ているかはレベル4の許可が出ている場所の一覧で確かめられます。求人は遠隔監視オペレーターの求人に載せていきます。

出典・一次情報

本記事の記述は、次の法令・公表資料・公式発表・公式採用ページに基づいています(いずれも2026年10月18日閲覧)。

  • 道路交通法 第75条の19〜第75条の23(e-Gov法令検索) laws.e-gov.go.jp
  • 道路交通法施行規則 第9条の27〜第9条の29(e-Gov法令検索) laws.e-gov.go.jp
  • 警察庁「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」(令和6年9月) npa.go.jp(PDF)
  • 警察庁交通局「特定自動運行許可に係る申請書等の記載要領」(令和8年3月) npa.go.jp(PDF)
  • 国土交通省「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」第3版(2026年9月) mlit.go.jp(PDF)
  • 国土交通省「自動運転の普及に伴う社会変容への対応について」参考資料(令和8年6月8日、第3回 国土交通省自動運転社会実現本部) mlit.go.jp(PDF)
  • Waymo「Escalation Manager, Event Response Team」(東京) Waymo 採用ページ
  • 電脳交通「未来の地域交通を担う『自動運転 遠隔監視センター』を新設」(2026年1月8日) PR TIMES(同社発表)
  • パーソルテンプスタッフ「自動運転タクシーの運行サポート 福岡市」求人ページ(2026年10月19日閲覧) tempstaff.co.jp

制度の変更について

条文と基準は閲覧日時点のものです。許可や運行の条件は個別の計画ごとに決まります。最新の内容は警察庁・国土交通省の公表資料と各事業者の発表で確認してください。